千葉市の保育士処遇改善の取り組み

千葉市の保育士向け制度について

少子化が進む現代ですが、保育の現場においては保育士不足や離職率の高さが深刻な問題となっています。
千葉市では保育施設の受け入れ人数の拡大と保育士人材の確保のために、「保育士等給与改善事業」、「保育士等宿舎借上げ支援事業」、「保育士就職準備金貸付事業」などに取り組んでいます。

それぞれがどのような取り組みをしているのか、詳しく見ていきましょう。

保育士等給与改善事業

 民間保育園等で勤務する保育士等へ月額最大3万円を支給します。

補助対象者

常勤の保育士、保育教諭等、みなし保育士、保育士資格を有する園長、校長、管理者等
※常勤とは、1日6時間以上かつ月20日以上勤務することをいいます。
※みなし保育士とは、条例の規定により保育士とみなされた下記職員をいいます。
看護師、准看護師、保健師、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭、子育て支援員研修(地域型保育コース)を修了した方

補助対象となる園

認可又は認定を受け、処遇改善等加算の認定を受けた民間の園
※千葉市から園を通して保育士等へ支給します。

・保育園
・認定こども園
・小規模保育事業
・事業所内保育事業
・家庭的保育事業

補助金額

 月額最大3万円

開始時期

 平成29年10月から

千葉市保育士等宿舎借り上げ支援事業

本事業は、民間の認定こども園・保育園等が、雇用する保育士等のために宿舎を借り上げる場合に、
費用の一部を補助することにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を図るためのものです。

補助対象施設

下記の施設を対象とする。

認可保育園
認定こども園
認可を受けた小規模保育事業
認可を受けた事業所内保育事業
認可を受けた家庭的保育事業
待機児童解消加速化プラン対象認可外保育施設
企業主導型保育事業
※いずれも、公立を除く

補助対象者

主な要件は下記のとおりです。なお、要件はすべて満たす必要があります

・当該年度において、雇用開始日が属する会計年度から起算して、10年目の会計年度末までの者
・保育士、看護師、准看護師、保健師のいずれかの有資格者
・1日6時間以上かつ月20日以上常態的に勤務する者
・本人及び同居者が住宅手当その他これに類する手当を受けていない者
・雇用主の宿舎を正当な理由なく転居したことがない者

【ご注意】
1.本補助制度は、保育士等の方に対して直接補助を行うものではなく、宿舎(社宅)の借り上げを行い、その経費を負担する認定こども園・保育園等に対して補助を行うものです。

2.本補助制度の実施は各園の任意となっておりますので、本制度の利用をご希望している保育士等の方におかれましては、本制度の利用可否について勤務先(または勤務予定先)へ直接お問い合わせください。

3.補助対象者の要件のうち、『当該年度において、雇用開始日が属する会計年度から起算して、10年目の会計年度末までの者』という要件について、補助開始から向こう10年間にわたって必ず補助が適用されるという意味ではなく、本制度が実施されている各年度において10年目以内か否かで判断いたします。

補助金額

補助対象経費63,000円/月を上限に、4分の3を補助。(残りの4分の1は、法人負担となります。)

【例1】補助対象経費が63,000円/月の場合
4分の3にあたる47,250円が補助金として園に支払われ、残りの15,750円は法人負担となります。

【例2】補助対象経費が70,000円/月で、保育士本人の負担を10,000円/月とする場合
補助対象経費から保育士の負担額を差し引いた金額60,000円の4分の3にあたる45,000円が補助金として園に支払われ、残り15,000円は法人負担となります。

※必ず認定こども園・保育園等の法人負担額が発生することになりますのでご了承ください。
また、保育士等の本人負担額を設定するか否かは各園の任意となります。

補助対象経費

宿舎借り上げに係る費用で、賃借料、共益費(管理費)、礼金及び更新料
(上記以外の費用は対象外となります。敷金、火災(家財)保険料、家賃保証料、仲介手数料、名義変更手数料、駐車場利用料等も対象外です。)

申請期間

・年度当初からの補助申請…毎年5月末日締め切り。
・年度途中から補助申請…補助開始月の末日締め切り。
※複数年度にわたって補助を受ける場合でも、年度ごとに申請が必要となります。

就職準備金貸付制度

潜在保育士(保育士資格を有する者であって、保育士として勤務していない者)が保育士として保育所
等(※裏面参照)に勤務することが決定した場合、就職準備金の貸付けを行い、保育士の就職支援を図
ることを目的としています。

対象者

①市内の保育所等(※裏面参照)に新たに勤務する方。
②市内の保育所等(※裏面参照)に2年間継続して週20時間以上勤務する(予定である)方。
※保育士修学資金貸付の就職準備金の貸付けを受けた方は対象外

貸付額

40万円以内(1人1回限り)
※利子:無利子 連帯保証人:1名以上必要

【貸付金全額免除の要件】
市内の保育所等で2年間継続して週20時間以上
保育士業務に従事すること
※要件を満たさない場合は、返還対象となります。

参考資料:就職準備金貸付制度

保育料の一部貸付制度

未就学児をもつ保育士が、保育所等(※裏面参照)に勤務することが決定した場合、当該保育士が支払
うべき未就学児の保育料の一部について貸付けを行い、保育士の就職・復職支援を図ることを目的とし
ています。

対象者

①未就学児をもつ保育士。
②市内の保育所等(※裏面参照)に新たに勤務する方。または、産休・育休から復帰する方。
③市内の保育所等(※裏面参照)に、 2年間継続して週20時間以上勤務する(予定である)方。
※幼児教育・保育の無償化に伴い、無償化対象となる児童の保育料については対象外。

貸付金

保育料の半額(月額2万7千円以内
※貸付期間:保育士として勤務してから1年以内 利子:無利子 連帯保証人:1名以上必要

【貸付金全額免除の要件】
市内の保育所等で2年間継続して週20時間以上
保育士業務に従事すること
※要件を満たさない場合は、返還対象となります。

参考資料:保育料の一部貸付制度

保育士修学資金貸付制度

保育士として就職することを目指す学生に対し、修学資金を貸し付けることにより、資格の取得と就職の支援を行うことを目的としています。

対象者

①指定保育士養成施設を卒業後、千葉市内の保育所等で保育士として週30時間以上、5年間以上
引き続き働く意思がある方。
②他の自治体などから同種の修学資金を借り受けていない方。

貸付額

月額5万円以内(総額120万円以内)。また、本人の希望により次の加算をすることができます。
①入学準備金:30万円以内
②就職準備金:20万円以内
③生活費加算:生活扶助基準の居宅(第1類)の該当区分額以内(生活保護受給等世帯の方に限る)
※貸付期間:養成施設に在籍する期間内 利子:無利子 連帯保証人:1名以上必要

【貸付金全額免除の要件】
①養成施設を卒業後、1年以内に保育士登録を行い、
②千葉市内の保育所等で、5年間引き続き保育士として働いた場合
※要件を満たさない場合は、返還対象となります。

参考資料:保育士修学資金貸付制度

参考サイト
千葉市こども未来局 こども未来部 幼保運営課
社会福祉法人 千葉市社会福祉協議会

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