茨城県の保育士処遇改善情報

保育士等キャリアアップ研修

平成29年4月1日付けで厚生労働省により「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」が定められ、都道府県等が、一定の経験を積んだ保育士等を対象に、専門的な各分野の研修を実施することとなりました。

概要

この研修の修了者は、勤務する保育所等において副主任保育士、専門リーダー、職務分野別リーダー等として発令を受けた場合は、施設型給付等における処遇改善等加算II(月額4万円又は5千円)の対象となります。なお、経過措置期間として、2021年度までは研修を修了していない場合も処遇改善等加算IIの対象となります。

お問い合わせ
株式会社ポピンズ 研修部 茨城県保育士等キャリアアップ研修係
【所在地】〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-6-6 広尾プラザ5F
【TEL】03-3447-5826(平日 9:00~18:00)
【FAX】03-3447-2182
【MAIL】kenshu-ibaraki@poppins.co.jp

参考URL:社会福祉法人茨城県社会福祉協議会/保育士等キャリアアップ研修

保育士修学資金貸付制度

貸付金の種類、貸付額及び貸付期間

保育士修学資金
・修学資金 月額5万円以内(原則2年間)
・入学準備金 20万円以内(入学年度の初回貸付時)
・就職準備金 20万円以内(卒業年度の最終貸付時)

貸付対象者

養成施設に在学(令和2年度新入学した方及び令和2年4月1日現在在学中の方)し、養成施設を卒業後に保育士登録し茨城県内の保育所等において児童の保護等の業務に従事する意思をもつ次のいずれかの要件を満たす方。
(1)茨城県内に住民登録のある方
2)茨城県内の養成施設等に在学する方
(3)養成施設の学生となった年度の前年度茨城県内に住民登録をしていて、かつ養成施設に修学するために茨城県外に転居した方

お問い合わせ
福祉人材・研修部 人材自立育成担当 電話:029-350-8366

参考URL:社会福祉法人茨城県社会福祉協議会/保育士修学資金貸付制度

潜在保育士就職準備金貸付制度

令和2年度貸付申請者募集期間

令和2年4月6日(月)から令和3年1月29日(金)まで
申請受付期間は、就職(復職)月の翌々月末までとなっておりますのでご注意ください。
なお、令和2年度の貸付予算上限に達した場合は、受付終了させていただく場合があります。
*令和2年12月に就職した方の申請期限は令和3年1月29日(金)必着となっています。

貸付額

一人1回限り 40万円以内(無利子)

貸付対象者

令和2年1月1日(水)から令和2年12月31日(木)までに、茨城県内の保育所等に新たに保育士として週20時間以上勤務している(ア)から(エ)すべての要件を満たす保育士。
(ア)保育士登録後、又は保育士養成施設の卒業・保育士試験の合格から1年以上経過した方
(イ)次の施設又は事業を離職後、1年以上経過又は勤務経験がない方(保育士以外の職種も対象となります)
・保育所及び幼保連携型認定子ども園(児童福祉法第7条)
・家庭的保育事業(児童福祉法第6条の3第9項)
・小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項)
・事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項)
幼稚園(学校教育法第1条)
(ウ)新たに保育所等に勤務する方
(エ)保育士修学資金貸付の就職準備金加算を受けていない方

返還の免除等

茨城県内の保育所等において保育士として就職(復帰)し、引続き2年間業務に従事した場合、貸付金の返還が免除されます。

お問い合わせ
福祉人材・研修部 人材自立育成担当 電話:029-350-8366

参考URL:社会福祉法人茨城県社会福祉協議会/潜在保育士就職準備金貸付制度

未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付

貸付の対象となるお子様の預け先は、認可外保育所は該当しません。令和2年度に新たに貸付を希望する方へのご案内になります。

令和2年度貸付申請者募集期間

令和2年4月6日(月)から令和3年1月29日(金)まで

申請受付期間は、就職(復職)月の翌々月末までとなっておりますのでご注意ください。
なお、令和2年度の貸付予算上限に達した場合は、受付を終了させていただく場合があります。
*令和2年度12月に就職又は復職した方の申請期限は令和3年1月29日(金)必着となっています。

貸付額及び貸付期間

・貸 付 額 1か月あたりの保育料の半額(ただし、月額2万7千円を上限とします。)
・利  子 無利子
・貸付期間 勤務を開始した日の属する月から1年間

貸付対象者

令和2年1月1日(水)から令和2年12月31日(木)までに茨城県内の保育所等において、未就学児をもつア,イのいずれかの要件を満たす保育士。ただし、就労月から子どもの保育所等利用が決定していて、勤務を開始した日から保育士として週20時間以上勤務すること。
(貸付の対象となる子どもの預け先が、認可外保育所の場合は該当外となります。)
ア 新たに保育所等に勤務した方
イ 産休・育児休業から復職した方

返還の免除等

茨城県内の保育所等において保育士として就職(復帰)し、引続き2年間業務に従事した場合、貸付金の返還が免除されます。

お問い合わせ
福祉人材・研修部 人材自立育成担当 電話:029-350-8366

保育補助者雇上費貸付制度

令和2年度に新たに貸付を希望する方へのご案内になります。

貸付額・期間

貸付額:年額2,953,000円以内(無利子)(保育補助者に係る給与、諸手当、福利厚生費、社会保険料事業者負担分等)
※施設全体保育従事者に占める未就学児をもつ保育従事者の割合が2割以上の保育所等においては、更に短時間勤務の保育補助者を追加配置した場合、年額2,215,000円を上限に加算できます。

期間:保育補助者を雇上げている期間(最長3年間)

貸付対象者

令和2年4月1日以降、新たに保育補助者を雇上げる次のいずれかに該当する施設又は事業者となります。
(ア)保育所及び幼保連携型認定子ども園(児童福祉法第7条)
(ただし、地方自治体が運営するものを除く)
(イ)小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項)
(ウ)事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項)
※ただし、(イ)(ウ)については「子ども・子育て支援法」第29条及び第30条に規定される
「地域型保育給付費」「特例地域型保育給付費」の支給の算定対象となる者を雇上げる場合を
除きます。
(エ)企業主導型保育事業(児童福祉法59条)

令和2年度貸付申請者募集期間

第1期 令和2年5月11日(月)から6月25日(木)まで〔必着〕 
*令和2年4月から6月までの間に、新たに雇上げを行った事業所等が対象となります。
第2期 令和2年12月1日(火)から令和3年1月15日(金)まで〔必着〕
*令和2年7月から令和3年1月までの間に、新たに雇上げを行った事業所等が対象となります。

お問い合わせ
福祉人材・研修部 人材自立育成担当 電話:029-350-8366

参考URL:社会福祉法人茨城県社会福祉協議会/保育補助者雇上費貸付制度

保育人材復職支援事業

募集期間

令和2年11月2日(月)から令和3年1月29日(金)まで

助成対象者

*茨城県私立幼稚園・認定こども園連合会が実施する同種の事業との併用はできません。
①新規就労者
未就学児がいる保育士資格を有する人で、1年以上、保育所等一覧の中の「施設等種別」欄に記載した施設又は事業(以下「保育所等」という)での勤務経験がなく、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に茨城県内の保育所等に新たに保育士又は保育教諭として就職し、週20時間以上勤務している人。

②継続就労者
「令和元年度茨城県保育人材復職支援事業 未就学児保育料一部助成金」の助成を受けていて、助成期間が12ヶ月未満の人(令和元年5月から令和元年12月までに新たに保育所等に就職し助成を受けた人)で令和2年度も引続き未就学児がいて、保育所等で保育士又は保育教諭として週20時間以上勤務している人。

助成金額

*今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で休園等があったため、令和2年4月、5月の勤務時間を確認して20時間に達していない月は助成金のお支払い対象外となります。

助成金額:未就学児の保育料月額の半額(ただし、月額2万7千円を上限とします。)

*市町村長が発行する保育料決定通知書等で保育料が確認できるものに限ります。
*対象期間中に保育料が改訂(変更)された場合は、助成額の変更手続きが必要です。
*新型コロナウィルス感染症の影響により保育料が減額になっている場合は、減額後の額の半額が助成対象になります。

助成対象期間

①新規就労者
勤務を開始した日の属する月以降、令和3年3月末までの期間で市町村長が発行する保育料決定通知等で保育料が確認できる期間(最長12ヶ月間)
②継続就労者
1年(12ヶ月)から令和元年度に助成を受けた月数を減じた残月数

お問い合わせ
福祉人材・研修部 人材自立育成担当(未就学児保育料一部助成金担当)
電話:029-350-8366

参考URL:社会福祉法人茨城県社会福祉協議会/保育人材復職支援事業

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