川崎市の保育士処遇改善の取り組み

川崎市の保育士向け処遇改善制度について

まず、処遇改善とはどのような制度なのか、実際に自分にどのように,どのくらいの補助や給与への変化があるのか知っていますか?
よく耳にする、“処遇改善”とは何なのか?というところから見てみましょう。

保育士における処遇改善とは?

・正式な名称は「保育士処遇改善等加算」と言い、保育士の給与のベースを上げること
・「処遇改善手当」として、給与に上乗せによる保育士の給与アップ等
これらの目的で、基本的に認可保育園に対して国から支給される補助金を処遇改善と言います。
この処遇改善だけではなく、川崎市で実施している保育士向けの制度が他にもあります。

国の処遇改善と川崎市の保育士向け制度について

少子化が進む現代ですが、保育の現場においては保育士不足や離職率の高さが深刻な問題となっています。そのため、国や神奈川市では保育施設の受け入れ人数の拡大と保育士人材の確保のために下記制度に取り組んでいます。
今回はこちらの制度について解説していきます。

1 給与補助 (国の制度による処遇改善手当て)
2 就職準備金貸付
3 保育士資格取得支援事業(保育士資格取得に要した費用の補助)
4 保育士宿舎借り上げ

1.給与補助(国の制度による処遇改善手当て)

この制度は国が認可保育園に支給する補助金で、対象者や具体的な金額も定められています。
保育士処遇改善手当にはⅠとⅡの2種類があり、基本的には保育施設向けの条件や規定の内容になります。

【処遇改善Ⅰ】:経験年数に応じた給与補助
支給は勤続年数5年以上の人/場合によっては3~6年目,7年目以降で加算額が異なる

【処遇改善Ⅱ】:中堅役職への給与補助
副主任保育士:40,000円/専門リーダー:40,000円/職業分野別リーダー:5.000円の加算

※この手当については、保育士の役職者の人数や経験年数の長い保育士が多いか少ないかなど、保育施設によって一人一人に対する補助の内容が異なる場合があります。
処遇改善手当をしっかりと受け取れる場所での就労を希望する場合は、就労を検討している保育施設に事前に確認しておきましょう。

2.就職準備金貸付

保育士資格保有者が、就職または復職の際の準備金を貸し付ける制度があります。

貸付額 :200,000円以内
貸付利子:無利子
返還義務:保育施設での勤務開始後、2年以上保育業務に就いた際、返還債務は全額免除
(※就労場所は川崎市内の保育施設が対象)

下記の条件で対象となった場合、社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会(かながわ福祉人材センター)から申し込みができます。

保育士登録後1年以上経過している
(例外として、保育士養成施設を卒業,保育士試験合格から1年以上経過している場合もこの対象になります) 
保育施設における保育士業務を離職後1年以上経過、もしくは保育士業務に就いたことがない
“かながわ”保育士・保育所支援センター“の登録→川崎市内の保育所等保育施設にて、新たに勤務することが決まった場合(週20時間以上、引き続き2年以上の勤務意志がある)

※①~③すべての条件を満たす方が、就職準備金貸付の対象になります。

※この条件を満たしているか気になる場合は”社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会“に問い合わせください。

社会福祉法人神奈川県社会祉協議会 福祉人材センター 資金貸付担当
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
電話 045-312-4816
月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)、午前9時~12時、午後1時~5時

参考サイト:社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会(http://www.knsyk.jp/s/jinzaicenter/jinzai_kashituke_06_shikin.html

3.保育士資格取得に要した費用の補助

保育士資格取得に伴い、川崎市では資格取得に必要となる費用の補助が出るケースもあります。
・保育士養成施設での受講
・保育士資格を取得
その後、保育施設等で保育士または保育業務に就いた場合に、資格取得の際の必要となった受講費等の費用の補助をする事業が実施されています。
一部の認可外保育施設などでも、要件を満たす際は補助が下りる場合もあります。
 
補助の対象となるかどうかについては、幼稚園教諭免許状を保有しているかどうか、就業中かどうかによっても異なります。

参考サイト:川崎市ホームページ(https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000095697.html

4.保育士宿舎借り上げ

保育士の宿舎を買い上げるための費用補助が

家賃上限:月額82,000円
補助額:月額賃金の3/4を公費で補助、1/4を法人からの補助
費用の対象:家賃,管理費,共益費 ※礼金,手数料は対象外となる

対象となる保育施設での保育業務者
正規雇用の保育士,教諭(幼稚園,小学校,養護教諭),看護師(保健士,准看護師) ※施設長は対象外
これらの条件に当てはまり、世帯主又は世帯総収入の50%,採用日から10年以内が対象となる。
※住宅手当等を受けている人は対象外

参考サイト:川崎市ホームページ(https://www.city.kawasaki.jp/templates/outline/450/0000096862.html

まとめ

川崎市が行っている保育士向けの制度をご紹介しました。
保育士への就労を検討していく中で、「保育士は大変な割に給与が少ない」そのような話を一度は耳にしたこともあるのではないでしょうか?
以前は実際にそのような現実から、保育士への復職率も他の職業に比べるとかなり低くなっています。しかし、その復職率の低さや大変な労働に見合わない収入を見直すべく、様々な政策が行われています。
川崎市では処遇改善を含め、様々な補助を行っております。

・給与アップを目的にした → 給与補助
・資格取得への援助として → 保育士資格取得支援事業
・就労が決まった際の援助として → 保育士就職準備金貸付
・家賃補助として → 保育士宿舎借り上げ

保育士として就労することへの社会のイメージ、自分の置かれている金銭面での悩みなど人それぞれでの悩みがあるかもしれません。

保育士をしたい、もう一度保育士として復職したいが現実問題難しい。
そのように悩む前に、自分が補助金などの援助してもらえる対象になるのかを具体的に見てみることをお勧めします。

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