目指そう保育士

保育園に夏休みなどの長期休暇はある?

 
保育士を目指している方のなかには「保育士のお休みはどれくらいあるの?」「夏休みや年末年始などの長期休暇はあるのかな?」と心配になる方もいるのではないでしょうか。
長期休暇の有無は働くうえでとても大切ですが、働く保育園によってさまざまです。
 
そこで今回は、保育士は夏休みなどの長期休暇は取れるのか、長期休暇を取る方法についてご紹介します。
 
 

保育士には夏休みなどの長期休暇はない?

 
保育園は、保護者が仕事やそのほかの理由で子どもを育児する時間がない場合に、保護者に代わって保育をする施設です。
 
保護者が勤める会社には長期休暇がない場合もあるため、ひとりでも登園を希望する子どもがいるのであれば、保育園は開園しなければなりません。
保育園は児童福祉施設であるため、園の都合で長期間子どもを受け入れないということはできないのです。そのため、ほとんどの園では幼稚園のような夏休みや冬休みは設けていないことが多いでしょう。
一般的に保育園が休業する日は、日曜日や祝日、年末年始となっています。
 
 

なかには「保育協力日」をお願いしている保育園もある

 
保育園のなかにはお盆期間などに、保護者がお休みの場合や保護者以外に育児ができる大人がいる場合は、なるべく保育園をお休みしてもらうようにお願いする「保育協力日」を設定している園もあります。
 
「保育協力日」とは、保育園は開所しているものの、お盆期間などの多くの会社が長期休暇を取る日に合わせて、事前に保護者へ連絡し、各家庭で子どもの世話をしてもらうように協力を依頼している日のことです。
「家庭保育協力日」や「家庭保育」などと呼ぶこともあります。
 
家庭での保育を依頼することで、登園する子どもの人数を減らし、保育士が長期休暇をとれる工夫をしているのです。
 
 

なぜ幼稚園には長期休暇はあるの?

 
保育園は厚生労働省が管轄の児童福祉施設にあたりますが、幼稚園は文部科学省が管轄の教育施設に分類されます。そのため幼稚園は、学校教育現場と同じように夏季や冬季、学年末の休業日を設けています。
 
基本的に登園する子どもがいない長期休暇期間であれば幼稚園教諭もお休みになりますが、幼稚園教諭向けの研修会や勉強会に参加する、仕事を持つ保護者がいる場合は預かり保育を担当するなど、交代で出勤することもあるようです。
また、行事やイベントの準備などもあり、園児と同じように夏休みを満喫できるわけではないようです。
 
 

保育園によって夏休みなどの長期休暇の有無は変わる

 
保育園には夏休みなどの長期休暇がないとお話ししましたが、保育園自体に長期休暇がないとしても、保育士の長期休暇がないとは限りません。
保育園に勤務する場合、幼稚園や学校のように1か月近くの長期休暇を取得することは難しいといえます。しかし一般的なお盆休みや年末年始のような数日の休暇を取得することはできるといえるでしょう。
 
人員に余裕がある園や、保育協力日を設けている園であれば、長期休暇を取得できる場合があります。たとえば保育士が5日間お休みをとる場合、以下のように休暇をとれる園があるようです。
 
・お盆期間中に5連休を、スタッフ交代で順番にもらえる
・連続ではないが、2連休と3連休のように分けて休暇をもらえる
・お盆の時期を外して、あまり行事や有給取得者のいない時期に5連休をもらえる

お盆期間の場合、3日程度のお休みをとる保育士さんが多いようですが、5連休のように少し多めにお休みをとっている保育士さんもいらっしゃるようです。
保育士の休暇の扱いについては、保育園によってかなり違いがあります。福利厚生のひとつとして夏季休暇を設ける保育園も増えてきています。保育士として就職する前に事前に確認しておくことで、自身が希望する休暇が取得しやすくなるかもしれません。
 
どうしてもお盆期間中にお休みがほしい、お盆期間中ではなくても、連休がほしいなどの場合は、園長に事前に相談しておくことが大切です。
 
 

保育士が長期休暇を取得する方法とは?

 
夏休みなどの長期休暇を取得することが難しい場合は、通常ある2連休の前後に有給休暇を使用することができれば、長期休暇を取得することができるでしょう。
ただし有給休暇を取得するには、勤務を開始してから半年後に付与されるなどの条件があるため、就職してからすぐに使用することはできません。
 
有給休暇が付与されても、保育園の運営やその日の稼働する保育士の人数、子どもたちの受け入れる人数によって、取得できるかは変わってしまいます。
状況により有給休暇を使用することが難しい場合もありますが、長期休暇を取りたい、長期休暇が必要となった場合は、保育士の人数やクラスへの割り当てなどのスケジュール調整をしてもらう必要があるため、数か月前には申し出るようにしましょう。
 
有給休暇だからといっていつでも使っていいものではありません。季節の行事や発表会などがある繫忙期を外すことや、スタッフの人数、登園する子どもたちの人数などを確認しながら取得日を申請すると取得しやすいかもしれません。

まずは相談することが一番です。経験年数の近い先輩保育士や、主任保育士であれば相談しやすいかもしれません。その後園長にも相談してみましょう。
 
 

まとめ

 
保育士は夏休みなどの長期休暇が取得できるのかどうかについてご紹介しました。
 
保育園には年末年始の数日間のお休みはあっても、幼稚園や学校のように夏休みや冬休みなどの長期休暇はありません。保育園のなかにはお盆期間中などでシフトを交代制にしたり、保育協力日を設定したりと、長期休暇を取得しやすくしている園もあります。
 
保育園によって長期休暇の有無や取得方法はさまざまなので、就職する際は長期休暇取得の実績があるのか、休暇が欲しい場合はどのような手立てがあるのかを事前にリサーチしておく必要があるでしょう。
 

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