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保育士のお休みはどのくらいあるの?休暇制度についても紹介!

さまざまな保育ニーズに対応するため、土日祝日問わず開所している保育園もあります。
昨今保育士不足も問題となっており、年間休日数はどれくらいなのか、仕事とプライベートが両立できるのか気になっている方も多いかもしれません。
 
そこで今回は、保育士の休日について紹介します。
保育士はお休みがどれくらいあるのか、休暇制度についても紹介しますので、保育士を目指して就活中の方はぜひ参考にしてください。
 
 

保育士の平均年間休日数とは?

 
保育士は人手不足や業務量の多さにより、安定的な休みが少ないイメージを持たれる方もいるかもしれません。
では実際に、保育士にはどれくらいの休日数があるのでしょうか。他業種と比較しながら解説します。
 
 

他業種の平均年間休日数

 
厚生労働省が発表した「令和3年就労条件総合調査の概況」によると、平均的な年間休日数は116. 1日と記されています。
過去3年間の平均年間休日の推移は以下のとおりです。
 

令和3年116.1日
令和2年116.0日
平成31年114.7日

 
わずかではありますが、徐々に増加傾向にあることがわかります。
 
参考:令和3年就労条件総合調査の概況/厚生労働省
参考:令和2年就労条件総合調査の概況/厚生労働省
参考:平成31年年就労条件総合調査の概況/厚生労働省
 
 

保育士の年間休日数

 
独立行政法人福祉医療機構「保育人材に関するアンケート調査結果」によると、有給休暇を除く年間休日数についての質問項目に対し、「106日以上111日未満」と回答した人の割合が17.5%と一番多く、次に「101日以上106日未満」と回答した人の割合が17.3%となっており、保育士として働く約半数の人が年間休日106~116日という結果になっています。
 
この休日数に有給休暇が付与されるため、他業種の平均年間休日数とはそこまで大きく変わらないといえるでしょう。
あくまで上記の数値は参考値のため、実際の休日数は施設ごとに異なります。
就職を希望する保育園のホームページや求人に記載されている休日数を確認しましょう。
 
 
参考:平成30年度「保育人材」に関するアンケート調査結果/独立行政法人福祉医療機構
 
 

保育士の休暇制度

 
保育士の年間休日についてお話ししてきましたが、年間休日に含まれる休暇制度と含まれない休暇制度があります。年間休日に含まれない休暇制度を使用することで、年間休日数を増やすことができるでしょう。
ここでは福利厚生としてあげられる代表的な休暇制度について解説いたします。
 
 

年間休日に含まれる休暇制度

 
まずは年間休日に含まれる休暇制度についてです。
先ほど紹介した保育士の平均年間休日数(106〜116日)に含まれる休暇制度になります。
 
 

夏季休暇、年末年始休暇

 
夏季休暇と年始休暇休暇は、基本的に保育園が公休と定めていれば、年間休日に含まれます。
 
夏季休暇は、お盆の時期に3日間ほど取れるケースが多いようですが、最近はお盆も出勤をする保護者のニーズに合わせて特別保育を行う園が増えてきています。
お盆に出勤した場合は、代わりに他の日に代休を取れることが多いようです。
 
年末年始は、年末の29日または30日が仕事納めで、三が日まで休みになる保育園が多いですが、年末に出勤をする保護者に合わせて大晦日まで開所している園も増えてきています。
 
また、保育園の中には、夏季休暇や年末年始休暇を公休ではなく、有給休暇を利用している園もあります。有給休暇扱いの場合は、年間休日には含まれません。
 
 


 
 

年間休日に含まれない休暇制度

 
次に年間休日に含まれない休暇制度です。
この休暇制度を活用することで、年間休日数を増やすことができるといえます。
 
 

有給休暇

 
有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利で、仕事を休んでもその日分の給料が支払われる休暇のことです。正しくは年次有給休暇と言います。
 
労働基準法では、下記の条件を満たしていれば有給休暇を取得することができると定められています
 
1.半年間継続して雇われている
2.全労働日の8割以上を出勤している
 
有給休暇が付与される時期や日数は、入社日や雇用形態により異なります。取得の有無も個人により異なるため、年間休日には含まれません。
年間休日数が少ない保育園であっても、有給休暇の取得率が高ければ、お休みは少なくないかもしれませんね。
 
 
参考:年次有給休暇取得促進特設サイト/厚生労働省
 
 

産休、育休

 
産休は、出産に備えるための産前休業と、出産後の体調を整えるための産後休業があります。
育休は育児介護休業法で定められている「育児休業制度」のことです。
産休、育休ともに個人により取得の有無は異なるため、年間休日には含まれません。
人手不足な環境だと休みを取りたいと申請しにくいことがあるかもしれませんが、法律で定められた取得する権利があるので園長や主任保育士に相談し取得しましょう。
法律では以下のように定められています。
 

産休(産前・産後休業)出産予定日を基準として産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)・産後8週間
育休産休終了後から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで
(保育園に入れなかったなどの理由により子どもの2歳の誕生日まで延長可能)

 
参考:産前・産後の休業について/一般社団法人 女性労働協会
 
 

慶弔休暇

 
慶弔休暇は、自分や身内の結婚などのお祝い事である「慶事」や、親近者の葬式などのお悔やみごとである「弔事」があった際に職員が申請できる休暇のことです。
有給休暇扱いにしている園もあれば、欠員扱いのケースもあります。職員が必ず取得するものではないため、年間休日には含まれません。
 
 

法定休暇と法定外休暇

 
ここまで休暇制度について解説してきましたが、休暇は大きく分けて法定休暇と法定外休暇(特別休暇)に分けられます。
 
 

法定休暇

 
法定休暇とは、労働基準法で定められた休暇のことを指します。
すべての労働者が持つ権利であり、企業は労働者に対して付与することが義務付けられています。
 
法定休暇には以下の休暇が該当します。
・年次有給休暇(労働基準法39条)
・産前産後の休業(労働基準法65条)
・生理日の休暇(労働基準法68条)
・育児、介護休業(育児、介護休業法)
・子の看護休暇(育児、介護休業法)
・介護休暇(育児、介護休業法)
 
 

法定外休暇

 
法定外休暇とは、法律で定められている法定休暇にたいし、法律の定めがなく企業が制度の有無を独自の判断で決定した休暇のことを指します。
有給とするか無給とするかなどの取得条件やルールを園で決めることが可能です。
 
法定外休暇には以下の休暇が該当します。
・夏季休暇
・慶弔休暇
・リフレッシュ休暇
・年末年始休暇
 
法定外休暇は特別休暇とも呼ばれ、福利厚生のひとつとして各園で設けられています。
 
 

年間休日が多い保育園で働くためには?

 
最後に、年間休日数が多い保育園で働くために、保育士の求人をチェックする際に注目すべきポイントを紹介します。
 
 

年間休日数を確認する

 
求人票の「休日・休暇」の欄に年間休日数の前年度実績が書かれているかを確認してみましょう。
「土日・祝日休み」や「夏季・年末年始休暇あり」などと記載されているだけでは、具体的な年間休日数を把握することは難しいでしょう。
前年度の年間休日の実績が書いてあれば、明確な年間休日数の目安として参考にすることができるので、求人を見る際はチェックしましょう。
 
求人サイトによっては「年間休日120日以上」などの条件で検索することもできます。
自分の希望に合わせて検索してみましょう。
 
年間休日120日以上の求人を探す
土日休みの求人を探す
 
 

有給取得率や休暇制度を確認する

 
有給休暇の取得率が記載されているかも合わせて確認するとよいでしょう。
有給休暇の取得率や取得日数の実績が示されているということは、その園が休みを取りやすい環境かどうかを判断する材料のひとつになります。自分の働き方を考える際の参考となるでしょう。
 
また、院内保育園などは年中無休で開園しているところもあるため、法定外休暇がないケースもあります。自分の働き方や希望に合わせて確認できるとよいですね。
 
 

保育士のお休みはどのくらいあるか事前に確認しよう!

 
今回は、保育士の年間休日数や休暇制度について紹介しました。
保育士の年間休日数はほかの業種と比べて少ないわけではありませんが、勤める保育園によりさまざまです。事前に休日数や休暇制度について調べて、自分のライフスタイルにあった保育園が選べるとよいですね。
 
この記事が、保育士を目指す方の就活の参考になればと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。
 
 

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