産休・育休はいつからとれる?制度や期間、実際に利用した人の声を紹介!

出産・育児にあたって産休・育休がとれることは知っていても、具体的にいつからいつまでとれるのかあまり知らない方も多いのではないでしょうか。
働く保護者にとって産休・育休はとても大切な制度です。
今回は産休・育休の概要や取得できる期間、実際に取得した保護者の声を紹介します。
これから産休・育休の取得を考えられている方はぜひご参考になさってください。

そもそも産休・育休とは?

産休とは労働基準法で定められる産前・産後休業のことで、出産の準備や産後の体を回復させるために休むことができる制度です。

産前産後(第65条)
1. 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定(※1)の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させなければなりません。
2. 産後8週間(※2)を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。

※1 出産当日は産前6週間に含まれます。
※2 産後休業は女性従業員から請求がなくても与えなければなりません。

育休とは原則1歳未満の子どもを養育するための休業で、育児・介護休業法という法律で定められています。

対象は、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者で、正社員だけではなく、一定の要件を満たしていれば育児休業を取得できます。原則は「1歳未満」ですが、保育所に入所できないなどの理由により、2歳まで延長することが可能です。

また、令和3年6月に育児・介護休業法が改定され、新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が創設されました。(令和4年10月1日より施行)
産後パパ育休とは、産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回にわけて取得できる休業で、1歳までの育休とは別に取得することができます。

加えて、これらの育児休業を取得しやすい雇用環境の整備により、分割取得や取得開始日が柔軟化され、パパ・ママが交互に育休を取得することも可能になりました。

参考:育児・介護休業法改正のポイント|厚生労働省

これ以外にも勤務に関する支援制度もあります。

育児時間(第67条)生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに、1日2回それぞれ少なくとも30分の生児を育てるための時間を与えなければなりません。

それぞれ制度を利用するために一定の条件があるので、事前に確認しておくとよいでしょう。

参考:産前産後(第65条) 育児時間(第67条)生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(第68条)就業規則の作成・変更・届出の義務(第89条~第92条) | 愛媛労働局

産休・育休はいつからとれる?

では、具体的に産休・育休はいつからとれるのでしょうか?

産休

産前:出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)から
産後:出産の翌日から8週間は就業できない

医師から指示があった場合や、体調や出産に不安がある場合は、はやめに産休に入る方も多いようです。
また、本人の希望により産前休暇を申請しない場合は、出産前日まで働くことができます。

育休

パパ:出産予定日から
ママ:産後休業終了の翌日から

原則子どもが1歳に達する前日まで育休は取得できますが、保育所の空きがなくて入れないなどの場合は、1歳6か月から2歳まで延長可能です。
また、両親がともに育児休業を取る場合、子どもが1歳2か月に達するまで育休を延長できます。(パパママ育休プラス)

産休・育休取得の例

【パパとママが交代で切れ目なく育休をとる】

【パパとママが2人一緒に、かつできるだけ長い期間育休をとる】

【祖父母が子どもの面倒を見てくれる期間は、パパママともに働き、交代で育休をとる】

出典:パパ・ママ育休プラス

先輩パパ・ママは実際にいつからとった?

先輩パパ・ママに実際にいつから産休・育休をとったのか聞いてみました。

「産前6週間前までみっちり働きました」
「双子だったので14週間前からとりました」
「切迫早産だったため、12週間前くらいから有給を使って休みに入りました」

「有給を使って産前6週間前から数日前倒しで休みをとりました」
「有給とあわせて約8週間前から休みをとりました」

先輩ママさんは、産休の取得期間のとおりに休みを取得された方や、有給を使って前倒しで休みを取得された方が多いようです。

「出産予定日の翌月初から1か月間とりました」先輩パパAさん
「出産日の前日から約2か月間とりました」先輩パパBさん

また、先輩パパさんは出産(予定)日にあわせて育休をとられた方が多いようです。
中々パパさんが育休を取得しづらい傾向もありましたが、最近では法の改正もあり、パパさんも育休をとられる方が増えてきているのかもしれませんね。

産休・育休にまつわるQ&A

産休・育休に関するよくある質問についても紹介します。

出産予定日が伸びてしまった場合

予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。出産予定日よりはやまってしまった場合も同様です。育児休業の期間や手当の該当期間などが変更になりますので、はやめに会社に報告しましょう。

産後休業期間内に職場に復帰したい場合

産後休業の8週間のうち、産後6週間は強制的な休業なので就業はできません。
産後6週間を経過した後は医師が支障がないと認めた業務に就くことは可能ですので、復帰したい場合は医師と会社に相談しましょう。

まとめ

産休・育休制度は働く保護者にとって仕事と子育てを両立させるための大切な制度です。さまざまな制度があり、複雑に感じるかもしれませんが、制度を正しく理解し、上手に活用しましょう。
制度を利用するためには一定の条件があったり、申請期日もあるので、はやめに家族や会社と相談して、計画的に進められるとよいですね。

タイトルとURLをコピーしました