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産休・育休に必要な自分でやる手続きはなにがある?

産休・育休に必要な手続きは多くて複雑。会社や自治体などそれぞれで手続きが必要のため、制度を正しく理解し、漏れなく申請する必要があります。
そこで今回は産休・育休に必要な手続きについて紹介します。
これから産休・育休の取得を考えられている方はぜひご参考になさってください。

産休・育休の概要や取得できる期間などは下記の記事で紹介しています。

妊娠から復職するまでのおおまかな流れ

産休・育休を取得するためのおおまかな流れを紹介します。妊娠期から復職後にわけて解説していきます。

妊娠期

・勤務先への妊娠報告
・勤務先への産前産後休業の申し出

妊娠がわかったらなるべくはやめに勤務先へ報告し、産前産後休業を取得したい旨を伝えます。

出産・産後期

・勤務先への育児休業の申し出
・出産時の手続き

育休開始予定日の1か月前までに育児休業の申し出を行います。産前産後休業は雇用形態に関係なく取得できますが、育児休業は会社により入社1年以上や所定労働日数が3日以上など決まりがある場合もあるため、事前に確認しましょう。

また、出産後はすみやかに出生届や手当の申請を行います。

育児休業中

・復職のための手続き
復職に向け、保育園入園の申し込みや勤務先へ就業条件を確認しましょう。

保活については詳しくは下記記事で紹介していますのであわせてご覧ください。

復職後

・復職後に利用できる制度の申請

育児時間や短時間勤務、残業免除など利用できる制度を確認し、必要があれば申請しましょう。
参考:産前・産後、育児休業、復職までの流れを確認しましょう!/厚生労働省

産休・育休中に必要な手続き

産休・育休に必要な手続きについて、詳しく解説します。

妊娠期

・産前産後休業取得者申込書の提出
・社会保険料の免除

産前産後休業取得者申込書は産休に入る前に会社へ提出します。
社会保険料は、産前産後休業期間中の保険料を免除するために申請します。基本的には会社が書類を用意し、日本年金機構へ提出してくれます。自分で書類を用意する場合は、日本年金機構のホームページよりダウンロードできます。
参考:厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)|日本年金機構

出産・産後期

・出生届の提出

出産したら14日以内に出生届を所在地の市役所へ提出します。出生届をださなければ戸籍がつくられません。住民票もつくれないため、受けられる行政サービスが制限されてしまいますので、忘れずに提出しましょう。

参考:出生届|法務省

・出産育児一時金の申請

出産費用の自己負担を軽減してくれる制度です。加入している健康保険組合により手当の金額などは異なります。医療機関を通じて申請しますので、かかりつけの病院に相談しましょう。

・出産手当金の申請

出産でお休みし、給与支払いがない期間に、月あたりおよそ給与の3分の2相当の金額が支給される制度です。出産育児一時金と同様に加入している健康保険組合に申請します。申請書を記入し会社へ提出しますが、医師の証明が必要のため入院時に忘れずにもっていくようにしましょう。

・健康保険に加入

子どもが産まれたら扶養する親の健康保険に加入します。基本的に出生後5日以内に会社へ申請します。

・乳幼児医療費補助

自治体により乳幼児医療費補助制度があり、利用することで保険診療や入院時の食事などの自己負担額が助成されます。
制度の有無や内容は自治体により異なりますので、お住まいの市区町村で確認しましょう。

参考:子ども等医療費助成制度 | 世田谷区ホームページ

・児童手当金の申請

子どもを育てる親に対する支給制度です。申請すると子ども一人あたり月額1万円~1万5千円が支給されます。
令和4年6月1日から児童手当法の一部改正により、所得上限限度額が設けられました。対象となる子どもを養育している場合でも、生計中心者*の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当などは支給されません。
*父母がともに児童を養育している場合は、原則として、所得の高い方が生計中心者として手当の受給者となる

参考:児童手当 | 世田谷区ホームページ

育休中

・育児休業給付金の申請

育児休業取得者を経済的に支援する制度です。対象期間は育休開始日から1歳に達するまでで、育休開始から6か月までは休業開始前の賃金の67%が支給されます。
会社を通じて申請しますが、2か月ごとに申請が必要です。
参考:育児休業給付について|厚生労働省

復職後

・出勤届
・健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届

復職に向けて各種手続きが必要です。出勤届は会社から提出を求められた場合のみ提出します。また、妊娠期に申請した社会保険料の免除の終了届も提出する必要があります。

・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書

時短勤務などで復職し賃金が低下した場合、金額に応じて社会保険料も低下し、将来もらえる年金額に影響がでてしまいます。そうならないように子どもを養育する前の年金額を受け取ることができる制度がありますので、該当する場合は忘れずに申請しましょう。

参考:養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置|日本年金機構

まとめ

妊娠から復職前までに必要な手続きについて紹介しました。さまざまな制度があり、必要な手続きや申請先が異なりますので、なにから手をつけたらいいのか…と不安になる方も多いかもしれません。
勤める会社によって、会社が手続きしてくれるものが異なりますので、事前に確認し、自分でやることの区別をしておくとよいでしょう。
申請を忘れて制度が利用できなかった・助成金がもらえなかったということがないように、計画的に準備して、安心して産休・育休に入れるとよいですね。

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